そうだんまどぐちのやくわり。

困窮者支援法による自立支援事業のことについて話をする会議が今日あった。
この制度の対象者には、生活保護のケースは含まれない。
理由は、既存の制度、つまりは、生活保護法との兼ね合いで。
ただ相談したとき、生活保護でなくても、困窮状態だったら、いつ生活保護になってもおかしくない。そしたら、支援はケースワーカーがするものってことで、継続的に支援を行えないのか?と、担当者

大事なのは、継続的な支援 だから。
困窮者支援の窓口がすることは、【生活支援】と【コーディネート】が役割と、担当者

継続的な支援を行わない相談窓口を、誰が信用するんだ!
継続的な支援を行わない相談窓口と、誰が一緒に支援しようと思うのか!
相談支援の現場って、制度だけでは割り切れないことばかり。
そのために、制度についても 【運用】 ってあるんじゃないかなと思う会議でした。

