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けんりせい。

 先々週は忙しかった。11月3日(祝)は日帰りで東京のふるさとの会のシンポジウムに参加してきた。

シンポジウムのタイトルは
「生きづらさを支える地域のあり方」
ふるさとの会・支援付き住宅推進会議 共催シンポジウム2015

こんな書き方をしたら、シンポジウムのパネリストに怒られそうだけど…、
シンポジウムの内容よりも、  が印象に残ったのは、シンポジウムの前に開催された、第12回支援付き住宅推進会議で、「生活支援」の言語化の話のなかで出てきた、「権利性」 という言葉。

 は、サービス提供する側の立場で物事を考えるが、会議に参加しているメンバーの中に、自分には子どもがおらず、夫婦ふたりで生活しているが、サービスを受ける側になったとき、「権利性」は、どう担保されるのかという話になった。

よく知っている事業所や団体に相談してサービス提供を受ける場合は安心だが、大概の場合は、その事業所や団体に相談していいのかどうか、そもそも、そこから悩んでしまう。ここなら相談しても大丈夫、サービスを受けても大丈夫という、担保を確保できないことには、提供しているサービス(主に「生活支援」)に対価を支払ってくれ、もしくは、それを制度化することは難しいという話だった。

サービスを提供する側だけではなく、サービスを受ける側の立場から考えて、「生活支援」をどのようにしていくか、契約型社会福祉における「権利性」を考えること、当然のことだが、 ハッ! と思うことができた。
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困窮者総合相談支援室Hippo.(ひぽ)

Author:困窮者総合相談支援室Hippo.(ひぽ)

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